Accommodation Agreement
宿泊約款
宿泊約款
(適用範囲)
- 第1条
- 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款が定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は、一般に確立された習慣によるものとします。
- 2
- 当宿が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
- 第2条
- 当宿に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
- (1)
- 宿泊者名
- (2)
- 宿泊日及び到着予定時刻
- (3)
- 宿泊料金
- (4)
- その他、当宿が必要と認める事項
- 2
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
- 第3条
- 宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度とし当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4
- 第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払い期日を指定するにあたり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2
- 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当宿が前条2項の申込金の支払いを求めなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
- 第5条
- 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)
- 当宿の申し込みが、この約款によらないとき
- (2)
- 満室(員)により客室の余裕がないとき
- (3)
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- (4)
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- (5)
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- (6)
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- (7)
- 宿泊しようとする者が、泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
(宿泊客の契約解除権)
- 第6条
- 宿泊者は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2
- 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。
- 3
- 当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当宿の契約解除権)
- 第7条
- 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する事があります。
- (1)
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- (2)
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
- (3)
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- (4)
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- (5)
- 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
- (6)
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等にいたずら、その他の当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
- 2
- 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
- 第8条
- 宿泊客は宿泊日当日、当宿において、次の事項を登録していただきます。
- (1)
- 宿泊客の氏名、年齢、住所及び電話番号、職業
- (2)
- 外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。また、法令により旅券をコピーさせていただきます
- (3)
- 出発日及び出発予定時刻
- (4)
- その他、当宿が必要と認める事項
- 2
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(宿泊の使用時間)
- 第9条
- 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝の11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
(利用規則の遵守)
- 第10条
- 宿泊客は当宿内においては、当宿が定めて宿内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(利用時間の遵守)
- 第11条
- 当宿の主な施設等の利用時間は次のとおりです。
- 帳場・・・・・・・・
午前8時から午後12時まで
大浴場・・・・・・・
当日は午後12時まで。翌日は午前5時からご入浴いただけます
- 2
- 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
(料金支払い)
- 第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1に掲げるところによります。
- 2
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の前又は当宿が請求したときに行っていただきます。
- 3
- 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当宿の責任)
- 第13条
- 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2
- 当宿は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
- 第14条
- 当宿で、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2
- 当宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設をあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿の責めに帰すべき事由がないときは補償料は支払いません。
(寄託物の取り扱い)
- 第15条
- 宿泊客が帳場にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当宿は、その損害を賠償します。
- 2
- 宿泊客が、当宿内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であっても、お預けにならなかったものについて、当宿の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、その損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が帳場においてチェックインする際にお渡しします。
- 2
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は、当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は、所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
- 第17条
- 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
- 第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。
(2021年6月1日 一部改定)
別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
〈備考〉
- 1.
- 基本宿泊料は別紙料金表によります。
- 2.
- 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じた食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用の食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは3,622円(サービス料、消費税含む)
別表第2違約金
令和3年6月1日改定
宿 泊
| 契約申込人数 | 契約解除通知を受けた日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 21日前 | 30日前 | |
| 14名様まで | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | ||
| 15名様〜30様名まで | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
| 31名様以上 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% |
当日12時までにキャンセルの場合、違約金は前日と同じ比率となります。
〈注〉
- 1.
- 比率(%)は基本宿泊料に対する違約金です。
- 2.
- 契約日数が短縮した場合、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
- 3.
- 団体客(15名様以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。ただし、当日及び前日の解約については違約金を規定どおりいただきます。
日帰り
| 契約申込人数 | 契約解除通知を受けた日 | ||
|---|---|---|---|
| 当日 | 前日 | 2日前 | |
| 14名様まで | 50% | 20% | |
| 15名様以上 | 50% | 20% | 20% |
〈注〉
- 1.
- 比率(%)は基本料金に対する違約金の比率です。
- 2.
- 5名様以下は当日のみを対象とします。